Ⅱ原子力災害時における情報のながれ

原子力災害時における情報のながれ

1)原子力事業者

特定事象発生の通報を行った場合、速やかに、防災要員の非常参集、情報伝達体制の確立、事故対策本部の設置など、必要な体制をとるとともに、原子力災害の発生防止のために必要な応急対策を行う。

2)警戒配備体制

24時間体制により災害の発生に備えている。時間外・休日などに事故などが発生した場合には、まず消防局の情報調査課が事故情報の収集・伝達などを行う。また、災害などのおそれがあり応急対策が必要と認めた場合は、消防局長が副市長に配備体制についての協議を行い、必要に応じて警戒配備体制を指令する。(注2)

(注2) 医療機関と事業所との間の協議内容。
参考:協議内容の例
①初期被ばく医療機関に必要な放射線防護資機材と常設置場所の確認
②初期被ばく医療機関の緊急被ばく医療関係者と事業者側の放射線管理要員等との間の見える関係
③初期被ばく医療機関の緊急被ばく医療関係者と事業者側と患者依頼、患者受け入れに関する情報の内容、および情報交換の手段の確認
④初期被ばく医療機関と搬送機関、事業所等と合同で行う緊急被ばく医療に関する研修会や合同訓練

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