Ⅲ初期被ばく医療機関におけるマニュアル

1)診療の対象

(1)被ばく、汚染のため、直ちに診断と治療を要する患者
(2)外傷や疾病等に汚染や被ばくを合併している患者
(3)被ばくや汚染により放射線防護対策の対象になった周辺住民等
(4)緊急作業を行った作業者等
(5)放射線の健康影響に不安を持つ上記以外の人々など

2)初期医療機関での診療対象者

(1)被ばく、汚染のため、直ちに診断と治療を要する患者
(2)外傷や疾病等に汚染や被ばくを合併している患者
(3)避難所および救護所からの後方搬送されて来た患者

3)医療救護所の対象者

(1)被ばくや汚染により放射線防護対策の対象になった周辺住民等
(2)緊急作業を行った作業者等
(3)放射線の健康影響に不安を持つ上記以外の人々などに対しての「こころのケア」等を考慮した相談窓口と説明会(注1)

4)医療救護所

(1)医師会本部より現場出動要請があった場合、あらかじめ決められた地域医療救護所へ自主参集し、救護活動を開始する。

5)初期被ばく医療に必要な人員

(1)医師2名(A,B)、看護師2名、診療放射線技師又は放射線管理要員2名、事務員1名
(2)役割分担
・処置に直接関わる医療関係者・・・処置室内(参考資料-2)、処置外
・汚染、被ばく患者が一人の場合、外来処置室で治療に要する標準的な人員配置は次の通りである。

6)初期医療における役割

(1)医師A(チームリーダー)

・処置室内の手順、処置内容などの指揮、患者の状態を所轄外へ伝達するなどの
任に当たる。

(2)医師B

・患者の処置を行う。
・テープによる目張りや、個人線量計の装着を手伝う。
・処置室、廊下等の汚染に対する養生を行う。
・患者を迎えに出る。

(3)看護師(2名)

・処置の介助を行う。
・資機材、薬品等を渡す。
・汚染測定結果等を記録する。
・テープによる目張りや、個人線量計等の装着を手伝う。
・処置室、廊下等の汚染に対する養生を行う。
・患者を迎えに出る。

(4)診療放射線技師または放射線管理要員(2名)

・汚染管理を行う。
・放射線を測定する。(注3)
・テープによる目張りや、個人線量計等の装着を手伝う。
・処置室、廊下等の汚染に対する養生を手伝う。
・退室時に、患者、医療関係者の放射線測定を行う。

(5)事務職員(1~2名)

・医療関係者をリストアップし、召集する。
・処置室、廊下等の汚染に対する養生を手伝う。
・電話、ファックス等により関係機関との連絡を担当する。

(6)診療の依頼を受ける人

・診療の依頼を最初に受けた事務職員、看護師、医師等のいずれかは、フォーマットに基づき情報を整理する(参考資料-1)

7)処置室

・搬送患者の受け渡しを行う場所から近いこと。
・ストレッチャーを2台以上入れるスペースがあること。
・患者動線が一般外来と分けられること。
・汚染拡大の防止のために、固定された物品が少ないこと。
・部屋の出入り口は別々に二カ所以上あること。
・処置室の近くに更衣する場所を確保できること。
・汚染物の入ったポリエチレン袋等を一時保管できる場所があること。
・除染に使用した洗浄水等を一時保管できる場所があること。
・部屋の床等を、防水性を有する滑りにくいシートで被うことができること。
・排尿・排便はボータブル便器を使用し、汚染患者専用とする。
なお、患者数が増えれば一時的な待機場所やトリアージのための場所等が必要になる。

8)必要な資機材と医薬品について

(1)資機材

①汚染対策関係
・計測:GM計数管、α線用計測器、一部の医療機関では傷モニター(注4)、ダストモニター(注5)
・汚染拡大防止:RIシート、ビニール袋、ビニールシート、ポリバケツ、防水性手術着、ゴム手袋、マスク、帽子、ゴーグル、ゴム長靴
・除染:ガーゼ、ウエットペーパー、長ピンセット、ブラシ、注射器、生理食塩水、除洗剤(洗剤、EDTA入りシャンプー、オレンジオイル)、膿盆
②放射線防護関係
・直読式個人線量計、アラーム付ポケット線量計、γ線空間線量率計測器

(2)医療資材

・静脈採血のための注射器、針、躯血帯、スピッツ(採血管)
・尿や便を保管しておく容器
・ビニール袋等に患者氏名、採取および保管時刻を明示するためのマジックペン、ラベル
・洗眼器および洗浄水
・創傷汚染部の除染の時に使用する20-50ccの注射器および注射針、エラスター針
・創傷汚染部除染を目的に行うデブリードマンのための器具一式(通常の創傷処置セットでよい)
・口角、外耳、鼻腔等の除染のための綿棒
・汚染部位の除染処置等で洗浄水が飛び散って顔面にかかりそうな時は、気管支ファイバー等施行時に使用するプラスチック製の顔面フードを装着する。

(3)医薬品

①一般救急医薬品
②その他の医薬品:ヨウ化カリウムの製剤(注6)、プルシアンブルー(注7)、DTPA(注8)

9)情報の収集について

(1)収集の相手:施設の連絡担当者等
(2)手段:電話、ファックス
(3)収集すべき内容:フォーマットを参照(参考資料-1)

10)汚染拡大防止策について

(1)受け入れのための準備

・患者入り口、廊下、処置室等の養生

(2)患者到着時

・ストレッチャーの上に防水性滅菌シーツ等を先に数枚敷いておく。
・患者搬入口で医療施設のストレッチャーに患者を移し換える。
・患者の持ち物等を入れるビニール袋を用意しておく。
・この時点で再度汚染の状況(部位、程度、α核種か否か)を随行した放射線管理要員に確認する。

(3)搬入口から処置室への移動中

・廊下は養生しているが、吐物、血液等の落下に注意する。

(4)処置室

・空調および換気を止める。(注9)
・処置室での汚染拡大防止は、手術室における清潔操作に準じて行う。
・除染のために使用した洗浄水や汚染したガーゼ等の放射性汚染物はビニール袋やポリバケツ等に一時保管する。
なお、原則として汚染した廃棄物および物品は、事業所(放射線管理要員)が持ち帰る。
・処置室等の区域の管理を行っている場所から、処置中に人や物が出ていく時はサーベイメーター等で汚染をチェックし、汚染の拡大防止を行う。
・汚染拡大のパターンには次のようなものがある。これらのルートでの汚染に起因する線量は通常微々たるものであるが、汚染の封じ込め、非汚染状態への復帰を容易にするという観点から、注意しながら作業する。
①患者体表面から処置を行う医療関係者へ:このため処置を行う医療関係者は防水性の手術着やゴム手袋を装着する。
②汚染した医療関係者(主には処置を行う手等)から患者の非汚染部や他の医療関係者、資機材へ
③患者の処置に使用して汚染した資機材から患者の非汚染部や他の資機材あるいは医療関係者へ
・一時的な管理区域の設定と解除を行う。

処置室の非汚染(安全宣言)は、他の患者や医療関係者に不安を与えないためのものである。したがって、医療機関や事業所以外の第三者(公的機関)に判断を委ね、文書等で公表する。この第三者については行政の指導により、地域ごとに決定する。
・患者の退室時、処置室で作業をした医療関係者の退室時患者のサーベイ、医療関係者のサーベイ
・処置室の機器、床、壁などの汚染検査

11)医療関係者の放射線防護について

・汚染に対する防護:(参考資料-5)

防水性手術着、手術用ゴム手袋、手術用マスク、ゴーグル、手術用帽子、ゴム長靴等の装備で基本的には十分防護できる。但し汚染物質の化学(とくに腐食性)によっては防護着に汚染物質が付着すれば腐食されることも考えられるので注意が必要である。処置中には汚染部の処置が終わるごとにゴム手袋をサーベイする(注10)

・放射線に対する防護

防水性手術着、手術用ゴム手袋、手術用マスク、ゴーグル、手術用帽子、ゴム長靴、長ピンセット
①α線:手術着、手袋等で十分に防護できる(遮蔽)。
②β線:手術着等でかなり防護できる(遮蔽)。長ピンセットを使って汚染物質(線源)と手指の距離をとる(距離)。
③γ線:アラーム付ポケット線量計で医療従事者の被ばく線量をチェックし、アラームがなったら他の医療要員と交代する(被ばく時間)。長ピンセットを使って汚染物質(線源)と手指の距離をとる(距離)。
④手際よく処置を行う(時間)。X線撮影用の鉛エプロンは、高エネルギーのγ線に対する遮蔽効率が悪く、かつ着用により作業効率が下がるため、使用しない。
①と②から防水性の手術着等とアラーム付きポケット線量計の装着によりあらゆる汚染事故の患者を医療関係者は安全に取り扱うことができる。

12)診療の手順

・患者のバイタルサインの安定化を図る。患者の全身状態を把握し、必要な救急処置等の急がれる処置を優先する。
・除染処置を行う。特に急がれるのは再処理施設の事故で発生するプルトニウムやアメリシウム等のα核種による創傷汚染である。

(1)創傷汚染に対する処置(注11)

・滅菌生理食塩水等で創傷部を洗浄することにより除染を行う。
・手術的方法による放射性物質の除去を行う。(通常は局所麻酔下でブラッシングや組織切除等を行うが、α核種による創傷汚染の場合は局所麻酔に際して注射針を皮下に刺入する時にα核種を体内に押し込むことを避ける注意が必要である。このような場合、先ず刺入部位の除染を行ってから局所麻酔を行う。)

(2)健常皮膚の汚染に対する処置

健常皮膚の除染方法は、洗剤液(EDTA入りシャンプーなど)やオレンジオイルを塗布後分放置し、それから濡れたガーゼで拭き取る。この際、長ピンセットを使って、放射線源からの距離を確保する。

(3)内部汚染に対する処置

・α核種の内部汚染が疑われ(放射性物質を吸入または飲み込んでいる場合)、事業所の介入レベル(注12)を越す場合には、インフォームドコンセントを取得後、DTPAによる治療を開始する。さらなる診断と治療が必要な場合は、三次被ばく医療機関へ後方搬送する。
・β、γ核種の内部汚染が疑われ、事業所の放射線管理要員の簡易評価で医療介入レベル(注12)を越す場合には、核種に応じて下剤や吸着剤などの投与を行う。さらなる診断と治療が必要な場合は、二次ないし三次被ばく医療機関へ後方搬送する。

(4)患者の線量評価を行う

・初期被ばく医療機関での線量評価は、事故が起きた状況、事故が起こった場所の線量率、前駆症状および末梢血中リンパ球、血清アミラーゼ値などから、急性放射線症候群を起こすか
否かを判定する。
・個人線量計を付けた状態で被ばくしている場合は、線量計の解析を依頼する。
・明らかに急性放射線症候群が発症する可能性がある患者(2Gy以上)は、二次被ばく医療機関へ後方搬送する。判定が困難な場合も後方搬送する。
・放射性ヨウ素が放出される事故においては、甲状腺汚染レベルを測定するために、体表面汚染を除染した後に、甲状腺部にγシンチレーションカウンターをあて、測定する。測定機器、プローブ口径、測定値を記録する。(評価は、二次ないし三次被ばく医療機関群の専門家に相談する。)
・創傷汚染の過小評価に注意する。(注13)

(5)その他の医療処置(合併損傷などの治療)

(6)その他の治療方針

二次および三次被ばく医療機関群へのトリアージと搬送方法の決定
・更なる治療または線量評価のためには入院が必要な場合は二次被ばく医療機関へ
・高線量被ばくや内部被ばくの診断と治療のために三次被ばく医療機関へ

(7)処置室から退出する患者の身体表面の汚染測定を最後にもう一度行う。

(8)患者を処置室から退室させる。

・受け入れ患者の汚染レベルについて(参考資料-3)
・受け入れ患者の被ばくレベルについて(参考資料-4)
・患者の汚染の有無の判断基準(注13)

13)初期被ばく医療機関におけるトリアージ

被ばくや汚染を伴う救急患者の中で二次または三次被ばく医療機関群への搬送を考慮するのは
(1)体表面汚染や創傷汚染が十分除染されなかった場合
(2)内部汚染の線量評価や治療のため入院を要する場合
(3)外傷や熱傷等の救急疾患を治療するために入院を要する場合
(4)被ばく(全身、部分)の診断と治療及び線量評価のため入院を要する場合などである。

14)記録、情報伝達、情報公開 ・記録:デジタルカメラ、ビデオ、診療記録

・情報伝達:送信先(自治体や関係機関等:注14)、送信手段:リストを巻末に記録する、返信内容(患者のプライバシーの保護に十分配慮する)
・情報の公開:患者のプライバシー保護には十分配慮する。マスコミからの取材等に対しては、医療機関では十分に対応できないことが考えられるため、市と事前に協力体制を協議して行う。

15)初期被ばく医療機関としての機能を維持するための点検項目

以下の項目は6~12ヶ月に一回をめどに点検評価を行う
・点検を行う責任者が明示されている。
・緊急被ばく医療マニュアルが整備されており、かつすぐに利用できる。
・患者受け入れのための情報フォーマットが依頼受付の近傍に常備されていてすぐ取り出すことができる。
・召集する医療関係者の名簿が準備されていてすぐに呼び出せることができる (不在時の対応も明示されている)。
・必要な資機材、医薬品が準備されており直ちに使用できる状態にある。
・資機材(特に放射線防護に関する資機材)、医薬品のリストアップがある。
・緊急被ばく医療を行う医療関係者に対する教育、訓練が過去1年以内に実施されている。
・原子力関連施設の放射線管理要員等と患者依頼、患者受け入れに関する共通の認識(汚染の程度を表すベクレルの数値の具体的な意味などに関して)を有するための打ち合わせが6~12ヶ月に一度は行われている。
・緊急被ばく医療に関して相談できる機関、医師名、電話等の連絡方法が明示されている。

16)教育、研修、訓練

・習得すべき知識、技術。
・訓練は実効性のあるシナリオで行う。
・研修、訓練は各地域内の人材により指導する。

17)記録、情報伝達、情報公開

・原子力安全研究協会(前川和彦、衣笠達也)
・放射線医学総合研究所(明石真言)
・放射線影響研究所(鈴木 元)

18)注釈

(注1)住民等が自発的に初期被ばく医療機関を訪れるのは
①ヨウ素剤を求めて
②放射線被ばくや汚染に対する不安のため診察、検査などを求めて、あるいは除染処置の必要性の有無の判定を求めて
③強い不安のため
④放射線による健康影響への不安があり相談等のため、などの場合が考えられる。地域医師会などを通じて被ばく医療機関を事前に提供しておくことが重要である。また、
①、③、④に関しては救護所、地方公共団体、国の機関等がそれらの窓口であることを説明してその窓口に行ってもらう。
②に関しての問題点は
ⅰ 、費用の負担及びその処理方法
ⅱ 、検査をしても医学的に被ばくによる異常を発見できそうに無い人々をどのように扱うか。
ⅲ 、初期被ばく医療機関がすでに緊急被ばく患者の対応で忙殺されており住民対応の余裕が無いときなどが考えられる。

(注2) 医療機関と事業所との間の協議内容。
参考:協議内容の例
①初期被ばく医療機関に必要な放射線防護資機材と常設置場所の確認
②初期被ばく医療機関の緊急被ばく医療関係者と事業者側の放射線管理要員等との間の見える関係
③初期被ばく医療機関の緊急被ばく医療関係者と事業者側と患者依頼、患者受け入れに関する情報の内容、および情報交換の手段の確認
④初期被ばく医療機関と搬送機関、事業所等と合同で行う緊急被ばく医療に関する研修会や合同訓練

(注3) 放射線測定を行う場面としては
①搬送担当者、救急車両等の汚染の有無と程度
②患者のバイタルサインが落ち着いた後、患者の汚染の有無と程度及び除染後の除染効果の判定
③患者の汚染の処置が終わる毎に処置を行った医療関係者の手(ゴム手袋を二重にしている手)の表面汚染の有無と程度
④処置室の環境モニタリング
⑤鼻スメア、口角スメア等の汚染の有無と程度
⑥患者が処置室から退室する時、患者の体表面汚染の最終判定
⑦処置室内の医療関係者が退室するときの体表面汚染の有無と程度
⑧養生を取り去った後の処置室内の床、壁、機器等の汚染の有無と程度

(注4)傷モニタリングの使用目的
創傷汚染がある時、特にα核種による汚染があり、除染のために組織切除を行う場合、汚染部の範囲を特定する必要がある。このため通常のα核種検出器のプローブの開窓部(ウインドウ)では広すぎて切除範囲の決定には役立たないことが多いため、開窓部の口径の小さい(約1?)プローブを有する傷モニターを用いる。

(注5)ダストモニターの使用目的
再処理施設等ではパウダー状の放射性物質を扱う過程もあるため、このようなパウダー状の放射性物質の汚染を伴った患者が搬送されてくる可能性もある。そのため処置室では念のため空中に浮遊している放射性物質を測定するのにダストモニターを用いる。

(注6)
ヨウ素剤の投与に際しては投与の目的、得られる利益、副作用について十分な説明を行い、インフォームドコンセントを得る。また、使用法、使用する期間、用意してある場所および連絡先を明記する。

(注7)
初期被ばく医療機関では、セシウムの内部被ばく患者の治療にプルシアンブルーが有効であることを知っておく必要がある。しかし、治療は三次被ばく医療機関に依頼する。プルシアンブルーの経口投与は、ブラジルにおいてセシウムの体内吸入時に使用したという実際のデータがあり、効果についても証明されている( IAEAの報告書)。

(注8)
初期被ばく医療機関では、DTPAを備蓄しておき、医療介入レベルを越すプルトニウム汚染の患者が発生した場合には、できる限り汚染後30分以内にDTPAの初回投与を行う。DTPAについて、使用法、使用する期間、用意してある場所および連絡先を明記する。2回目以降のDTPA投与は、三次被ばく医療機関が行う。

(注9)
パウダー状の放射性物質による体表面汚染がある患者を処置する場合には、処置室内の空気が拡散するのを防ぐため、除染処置が終了するまでその部屋の空調および換気扇を切る。

(注10)
防護用の手袋は二重にし、1枚目と2枚目で色を変える。または1枚目の手袋の手の甲側にX印を大きくマジックで書いておく等、視覚的に区別しておくと手袋を二重に装着しているか否かが直ちに判断できるので便利である。

(注11)
殆どの場合、事故現場等で脱衣、簡単な除染等で大部分は除去されているはずである。したがって、事故現場等での除染にもかかわらず放射性物質による汚染を伴って医療機関を受診する場合は、創傷部の汚染を考慮する必要がある。

(注12)
事故直後の鼻腔スメアで、プルトニウム内部被ばくによる預託予測線量が20-50mSvを超すと簡易評価された場合には、できる限り30分以内に第1回目のDTPA投与を行う。

(注13)
創傷汚染の線量測定は、傷の深部等に放射性物質が残留し、過小評価になる恐れがあるため、目的と限界について注意書きを記しておく。

(注14)
情報伝達の相手方(二次および三次被ばく医療機関、搬送機関、行政機関等)の電話番号、ファックス番号、メールアドレス等のリストがマニュアルの巻末に添付しておくと便利である。また、搬送機関や行政機関については連絡窓口を明示しておくべきである。

次のページへ【Ⅳ参考資料】→